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更新日:2024年5月13日
「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」により、同法第21条に「指定暑熱避難施設」が規定されました。そこで、本市においても、暑さをしのげる場を確保することで、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)を指定します。
環境省では、指定暑熱避難施設について広く認知されやすいように一般名称は、「クーリングシェルター」としており、本市でも「クーリングシェルター」を用います。
クーリングシェルターは、熱中症による人の健康に係る被害の発生を防止するため、「熱中症特別警戒アラート」等が発表されたとき、霧島市が指定した施設を一般開放し、暑さをしのぐ場所になります。
県内すべての暑さ指数(WBGT)情報提供地点において、翌日の最高暑さ指数が35以上となることが予想される場合、前日の午後2時に都道府県単位で発表されます。
熱中症(特別)警戒アラートはここから確認できます。(外部サイトへリンク)
施設名 | 所在地 | 開放日 | 時間帯 |
受入可能人数 |
霧島市役所(本庁舎)1階 | 霧島市国分中央三丁目45番1号 | 平日(祝日を除く) | 8時15分~17時 | 20人 |
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