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更新日:2022年6月9日
マイナンバー制度は、次の3つの目的を実現するための社会基盤です。
添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、負担が軽減されます。情報提供等記録開示システム(マイナポータル)による情報の確認や提供などのサービスを利用できます。
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、負担を不当に免れることや、給付過誤、給付漏れ、二重給付の防止等が実現できます。
行政機関や地方公共団体などで様々な情報の照合や入力などに要している時間や労力が削減されるとともに、こうした作業がより正確に行えるようになります。
年金、雇用保険、医療保険の手続き、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の手続など、法律で定められた事務に限って、マイナンバーが利用されます。また、民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務などで法律で定められた範囲に限り、マイナンバーを取扱います。
民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、金利・配当金・保険金等の税務処理を行っています。平成28年1月以降は、これらの手続きを行うためにマイナンバーが必要となります。そのため、企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。
また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をしなければなりません。そのため、こうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。
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