ホーム > まちづくり・産業・企業誘致 > 商工業 > セーフティネット保証制度 > 第7号認定-金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整-

ここから本文です。

更新日:2024年6月19日

第7号認定-金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整-

霧島市に認定申請ができる方

  • 法人:原則、霧島市内に法人登記記載のある法人事業者
    ただし、本社登記地において事業実体がない場合は、主たる事業所の所在する市町村でも認定可能。
  • 個人:霧島市内に主たる事業所がある個人事業者
    注)住所地と事業地が異なる市町村の場合は、主たる事業所の所在する市町村で認定。

認定の対象

国の指定する金融機関(指定金融機関)が支店の削減等による経営の相当程度の合理化を行い、貸出を減少させていることに伴って、借入の減少など経営の安定に支障を生じている市内中小企業者

認定の要件

認定の対象となる中小企業者は次の全ての要件を満たすことが必要です。

  • 全金融機関からの直近の総借入残高のうち、指定金融機関からの借入金残高の占める割合が10%以上であること。
  • 指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比較して10%以上減少していること。
  • 金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期と比較して減少していること。

申請に必要な書類

  • 中小企業信用保険法第2条第5項第7号の規定による認定申請書(様式第7号)2通
  • 指定金融機関とその他の全金融機関からの「残高証明書」又は「返済予定表」
    (直近分及び前年同期分)
  • 直近の決算書
  • 印鑑(法人:法務局登録印、個人:原則印鑑証明登録印)

ファイルのダウンロード

中小企業信用保険法第2条第5項第7号の規定による認定申請書等

その他

  • 個人事業者で、指定金融機関に住宅ローンなどの事業とは関係のない借入金がある場合、それらは、本号認定要件の算出上の借入金残高には含まれません。
  • 本号の「指定金融機関」リストは、中小企業庁ホームページ(外部サイトへリンク)で参照できます。

認定申請窓口

霧島市商工振興課(国分庁舎別館2階)電話番号:0995-45-5111(内線2511・2512)

留意事項!

セーフティネット保証制度にかかる霧島市の認定を受けられた「特定中小企業者」の方でも諸般の事情等で信用保証を受けられない場合もあります。また、本認定とは別に金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。

当該認定が信用保証(融資)を確約するものではありません。

鹿児島県信用保証協会ホームページ

鹿児島市名山町9番1号鹿児島県産業会館内
代表電話:099-223-0271

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

商工観光部商工振興課商工観光政策グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0912

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?