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更新日:2022年9月30日

多重債務はすぐに相談を!

少額であれば急場がしのげると、気軽に借金してしまい、気づいたら借金返済のために借金をしていませんか。

借金(債務)が予定通りに返済できなくなると精神的に追い詰められてしまうことがあります。

多重債務は必ず解決できます。一人で抱えず、まずは消費生活センターや専門家(弁護士や各種相談機関)に相談しましょう。

多重債務に陥ったら

多重債務に陥ってしまった場合や債務を整理する手続きには以下の方法がありますが、適した手続きはケースごとに違います。相談の秘密は守られますので、少しでも早く相談することが大切です。

1.任意整理

個々の債権者と任意の話し合いをして、返済方法について合意をするもので、弁護士等に依頼するのが一般的です。利息制限法に基づく債務の減額や将来の利息の減免などを債権者と話し合い、支払総額を少なくしたうえで3年から5年をめどに完済する約束をします。

取引きが長期にわたっている場合は、過払金が生じている可能性もあります。

2.特定調停

借金の整理をするために工夫された簡易裁判所の調停手続きです。多重債務者本人が簡易裁判所に申し立てをすると話し合いの期日が指定され、調停委員が申立人と債務者の間に入り、申立人の生活や収入の状況と債務者の考えとに基づき、双方の意見を聞きながら調整して、返済の金額や方法について合意に導きます。

取引履歴の確認や利息制限法による引き直し計算も裁判所が行います。

3.個人再生(個人版民事再生)

債務総額を法律の規定により算出される金額に減額し、原則として3年、最長5年の間に、すべての債権者に平等に返済していく地方裁判所の手続きです。裁判所に返済計画を提出し、認められた計画通りに返済すれば、残りの債務が免除されます。

下記の破産手続きと違い、資格を失ったり特定の職業に就けない制限や免責不許可事由はなく、住宅を失うこともありません

また、任意整理とも異なり、同意しない債権者にも等しく効力が及びます。

4.自己破産

財産の全部を債務の返済に充て、それでも債務が残る場合(任意整理、特定調停、個人再生のいずれによっても債務整理が困難である場合)に、支払いを免れる(免責)、地方裁判所の手続きです。

財産を隠したり、うその説明をしたりしなければ基本的には免責が認められ、税金等の一定のものを除き、残った債務の支払いを免れます。

ギャンブルなどによる借金の場合は認められない場合があり、自己破産後5~7年間は借金やクレジットを組むことができません。また原則として、生活必需品を除く財産は換金して配当しなければなりませんが、生活できるだけの財産は手元に残せます。

自己破産には様々な偏見や誤解がありますが、正しく理解して利用することが重要です。

債務整理の手続き比較

 

  任意整理 特定調停 個人再生 自己破産
マイホームを手放さなくてもよい ×
裁判所の手続きがいらない × × ×
資格制限のある職業に就ける
債権者の同意がいらない × ×
官報に名前が載らない × ×

相談窓口・専門機関

いずれの方法でも、自分だけで解決するのは困難です。一人で悩まず、早く専門機関に相談しましょう。(相談機関名をクリックすると、相談機関のホームページを閲覧することができます。)

相談機関

電話番号

受付

県弁護士会(外部サイトへリンク)

099-226-3765

平日
9時00分~17時00分

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099-256-0335

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8時30分~17時00分

法テラス・サポートダイヤル(外部サイトへリンク)

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土曜

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鹿児島財務事務所

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0570-051-051

03-5739-3861

平日
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日本クレジットカウンセリング協会(外部サイトへリンク) 0570-031-640

平日

10時00分~12時40分

14時00分~16時40分

全国銀行協会(外部サイトへリンク) 050-3540-7553

平日
9時00分~17時00分

霧島市消費生活センター

0995-64-0964

平日
8時15分~16時30分

お問い合わせ

霧島市消費生活センター(商工振興課内)
〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1
電話番号:0995-64-0964

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