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更新日:2024年8月22日
市民の安心安全を確保するとともに、生活環境の改善を図り、併せて地域の活性化にも寄与することを目的に、老朽危険空き家等を解体撤去する所有者等に対して、補助金を予算の範囲内で交付します。
令和6年8月21日に実施しました抽選の結果は、次のとおりです。
以下に概略を示してあります。
詳しい内容については、老朽危険空き家等解体撤去補助金について(PDF:174KB)をご確認ください。
解体費用の3分の1(限度額30万円)
以下に示す者で、いづれも市税を滞納していないことが条件となります。
以下の要件を満たす建築物
※建築指導課で現地調査をおこないますので、必ず申請前にご相談ください。(随時受付)
以下は概略図です。
詳しくは、霧島市老朽危険空き家等解体撤去工事補助金フロー図(PDF:147KB)をご確認ください。
申請には、以下の書類のほかに、位置図、配置図、平面図(延べ面積を確認できるものに限る)、見積書、現況写真、登記簿謄本なども必要です。
『市税等を滞納していないことを示す証明書』の提出を省略する場合に必要です。
補助対象建築物が共有物である場合に必要です。
所有者等と補助対象建築物が所存する土地の所有者が異なる場合に必要です。
申請者が対象建築物の所有者でない場合に必要です。
補助金交付決定後に、補助対象工事の内容等を変更しようとする場合に申請が必要です。
補助金交付決定後に、補助対象工事を中止しようとする場合に必要です。
実績報告書には、以下の書類のほかに、契約書の写し、領収書の写し、廃棄物処理に関する処分証明書類の写し、工事施工中及び工事完了写真なども必要です。
令和4年度から、資金面で少しでも所有者等の負担を軽減し、解体を促進させることを目的に、代理受領制度を導入しました。詳しくは代理受領について(PDF:298KB)をご確認ください。
税証明(評価証明書、滞納なし証明書)は、以下の書式を参考に税務課にて取得してください。
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