ホーム > 子育て・健康・福祉 > 高齢者福祉・介護保険 > 介護保険 > 障害者控除対象者認定書について

ここから本文です。

更新日:2024年1月18日

障害者控除対象者認定書について

65歳以上の要介護・要支援認定者の方で、一定の基準に該当する方に、「障害者控除対象者認定書」を交付します。この認定書により、身体障害者手帳等をお持ちでない方も、所得税や市県民税の申告の際、「障害者控除」の適用を受けることができます。確定申告の際にご使用ください。

※この認定書は、身体障害者手帳・療育手帳に代わるものではありません。

障害者控除対象者認定書

認定基準日

  • 所得税・住民税申告の対象となる年の12月31日

対象者

認定要件

認定基準日時点で下記の要件をすべて満たしている人

  • 満65歳以上の方
  • 要介護認定を受けている方
  • 障害者手帳等の交付を受けていない方
  • 次の認定基準に該当する方

認定基準

※障害者高齢者自立度と認知症高齢者自立度いずれか高い方で、「普通障害者」「特別障害者」の判定を行い、障害事由欄には高い方の障害事由を優先する。

※両自立度がいずれも普通障害者(または特別障害者)に該当する場合は、「障害高齢者自立度」の障害事由を優先する。

 

普通障害者

特別障害者

障害高齢者自立度

A1

A2

   

B1

B2

C1

C2

障害事由の表記

身体障害者(3級~6級)に準ず

身体障害者(1級~2級)に準ず

認知症高齢者自立度

Ⅱa

Ⅱb

Ⅲa

Ⅲb

M

   

障害事由の表記

知的障害者(軽度・中度)に準ず

知的障害者(重度)に準ず

発送時期

  • 申告年の1月

※令和5年分の障害者控除対象者認定書については令和6年1月17日に発送しました。

※令和4年度までは10月と1月の1年に2回発送していましたが、基準日時点の正確な情報での発行を行うことを目的に、毎年1月下旬の1回のみの発送に変更しました。

年末調整で障害者控除対象者認定書の交付を希望する方

障害者控除対象者認定書の交付の基準日は、12月31日になることにより、令和5年度から発送時期を1月下旬頃に変更しました。

年末調整で利用するため、障害者控除対象者認定書の交付を希望される場合は、申請日時点の暫定の状況で発行します。

※暫定の認定書は、基準日(12月31日)時点と異なる場合があります。そのため、1月下旬に送付される障害者控除対象者認定書を再度ご確認のうえ、区分が異なる場合は、訂正の申告を行っていただく必要がありますので、ご了承ください。

申請について

以下の方は申請が必要です。

  1. 紛失した場合
  2. 認定基準年の12月31日以前に認定申請を行い、同年12月31日までに認定にならなかった方
  3. 1月の交付以後に12月31日現在の介護度に変更があった方
  4. 1月の交付より前に、年末調整等で必要な方
  5. 他市住所地特例者(霧島市の住所地特例施設に入所中で保険者が霧島市以外の方)
  6. 認定基準日が現在から過去5年前までの「障害者控除対象者認定書」が必要な方
  7. 認定基準年中に死亡された方の「障害者控除対象者認定書」が必要な方

申請方法

  • 障害者控除対象者認定申請書を市役所窓口へ持参いただくか、下記問い合わせ先へ郵送してください。

様式のダウンロード

お問い合わせ

保健福祉部長寿介護課介護認定グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0995

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?