ホーム > 子育て・健康・福祉 > 子育て情報 ぐんぐんの木 > 助成制度・手当 > 【令和6年9月1日申請受付開始】児童手当制度改正について(令和6年10月以降)
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更新日:2024年9月3日
「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、児童手当法が改正され、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から児童手当制度が拡充されます。主な内容は所得制限の撤廃、高校生年代までの支給期間の延長、第3子以降の額の見直しで、支払月も年6回(偶数月)に変更になります。
児童手当制度改正の概要について | |||||
令和6年9月分まで(改正前) | 令和6年10月分以降(改正後) | ||||
対象児童 | 中学校修了までの国内に住所を有する児童 (15歳到達後最初の3月31日まで) |
高校生年代までの国内に住所を有する児童 (18歳到達後最初の3月31日まで) |
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支給対象者 | 対象児童を養育している市内在住の方 | 対象児童を養育している市内在住の方 | |||
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし | |||
支給月額 | 3歳未満 | 15,000円 | 15,000円 | 第3子以降 30,000円 |
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3歳から小学校修了まで | 10,000円 | 第3子以降 15,000円 |
10,000円 | ||
中学生 | 10,000円 | 10,000円 | |||
高校生年代 | なし | 10,000円 | |||
多子加算のカウント対象 | 親等の経済的負担がある18歳到達後最初の3月31日までの子 | 親等の経済的負担がある22歳到達後最初の3月31日までの子 | |||
支給時期 | 年3回(2月、6月、10月) | 年6回(偶数月) |
多子加算については、大学生に限らず、22歳到達後最初の3月31日までの子で、親等の経済的負担がある場合が算定の対象となります。
制度改正に当たり児童手当を受給するために新たに申請が必要になる場合があります。
申請が必要な対象者は以下のとおりです。
(1)高校生年代の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く。)
(2)中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
(3)18歳到達後最初の3月31日を経過した後の22歳到達後最初の3月31日までの子に対し経済的負担があり、かつ令和6年10月1日時点で支給対象である児童が2人以上いる方(多子加算で児童のカウント(かぞえ方)が変更になる方)
(4)施設等受給資格者である方でその委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方
世帯状況によって申請書類が異なりますので、ご注意ください。
制度改正に伴う申請は、郵送又は窓口でのみ受け付けます。マイナポータルでの申請は受け付けておりませんのでご注意ください。
公務員の方は原則所属庁からの支給となりますので、児童手当制度改正後の支給対象児童を養育している方は、勤務先にお問い合わせください。
(1)高校生年代の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く。)
(2)中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
(3)18歳到達後最初の3月31日を経過した後の22歳到達後最初の3月31日までの子に対し経済的負担があり、かつ令和6年10月1日時点で支給対象である児童が2人以上いる方
(4)施設等受給資格者である方でその委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる方
【記入例】
〇令和6年10月31日(木曜日)(必着)
令和6年10月31日(木曜日)までに申請書の提出がない場合、初回支給(12月)に間に合わない場合があります。
ただし上記の提出期限を過ぎても、令和7年3月31日(月曜日)までに制度改正に係る申請書の提出があった場合は、支給月は遅れますが令和6年10月分に遡及して支給します。
令和7年4月1日以降に申請された場合は、申請した月の翌月分から支給となります。令和6年10月分に遡及して支給することができませんのでご注意ください。
令和6年10月1日までに高校生年代の児童が支給要件として認定されており、かつ、支給要件として認定されている中学生以下の児童を養育している方は自動的に額改定がされるため、申請の必要はありません。
制度改正後の初回支給日は12月6日(金曜日)です。制度改正後の額改定対象者であるにも関わらず支給額が増額されていない場合はお問い合わせください。
制度改正後、支払通知書の発行はありません。支給額は通帳等でご確認ください。
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