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更新日:2024年5月9日

ガイドブック

ガイドブック

(注)令和6年度後期高齢者医療制度ガイドブックの6ページに係る「入院したときの食事代」が令和6年6月から変更になります。

医療費が高額になったときは(P.7~9)

医療費が高額になって、限度額(上図参照)を超えて支払った場合は、市役所の窓口で申請して認められますと、払いすぎた分が返還されます。

鹿児島県後期高齢者医療広域連合では病院からのレセプト(診療報酬明細)を計算し、標準で診療月の3か月後に対象の方へ申請案内はがきを送付する予定です。

一度申請をしていただきますと、次回からは自動的に登録口座へ振り込みます。

申請は、保険年金課(本庁)、隼人市民福祉課(隼人市民サービスセンター)及び各総合支所市民生活課でお願いします。

入院するときは(P.6~7)

1)食事代

入院時の食事代(1食当たり)は次のようになります。

令和6年5月診療分まで
負担区分 金額
現役並み所得者、一般※1

460円

低所得Ⅱ 90日までの入院 210円
過去12ヶ月で90日を超える入院※3 160円
低所得Ⅰ 100円

※1:指定特定医療を受ける指定難病の患者は、1食260円となります。

令和6年6月診療分以降
負担区分 金額
現役並み所得者、一般※2

490円

低所得Ⅱ 90日までの入院 230円
過去12ヶ月で90日を超える入院※3 180円
低所得Ⅰ 110円

※2:指定特定医療を受ける指定難病の患者は、1食280円となります。

※3:長期入院については、別途申請が必要です。過去12か月の入院のうち低所得者Ⅱの認定を受けていた期間の入院日数であり、加入前の医療保険の入院日数も加算できます。90日を超える入院をされている場合は、該当する領収書をお持ちください。

2)限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証

限度額適用・標準負担額減額認定証(負担割合1割)

低所得Ⅱ・Ⅰの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関へ提示してください。提示のない場合は、医療費、食事代とも「一般」区分の自己負担額を請求されます。

(注)マイナンバーカードを提示された場合は、当認定証は必要ありません。

(注)「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちでない方は、窓口で申請してください。(令和6年12月1日まで)

持ってきていただくものは、

  • 保険証
  • 申請月以前12か月の間に91日以上の入院がある方はその領収書(低所得Ⅱの方のみ)
  • マイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカードなど)

です。

申請は保険年金課(本庁)、隼人市民福祉課(隼人市民サービスセンター)及び各総合支所市民生活課でお願いします。

限度額適用認定証(負担割合3割)

課税所得690万円未満の一定以上所得者は、入院の際に「限度額適用認定証」を医療機関へ提示してください。提示のない場合は、医療費が「課税所得690万円以上」区分の自己負担額で請求されます。

(注)マイナンバーカードを提示された場合は、当認定証は必要ありません。

(注)「限度額適用認定証」をお持ちでない方は、窓口で申請してください。(令和6年12月1日まで)

持ってきていただくものは、

  • 保険証
  • マイナンバーを確認できるもの(マイナンバーカードなど)

です。

申請は保険年金課(本庁)、隼人市民福祉課(隼人市民サービスセンター)及び各総合支所市民生活課でお願いします。

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療養病床への入院の場合は

療養病床に入院する場合、食費及び居住費を負担していただくことになります。

令和6年5月診療分まで
負担区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
一定以上及び一般

入院時生活療養(1)

460円

入院時生活療養(2)

420円

370円
低所得Ⅱ 210円 370円
低所得Ⅰ 130円 370円
老齢福祉年金受給者 100円 0円
令和6年6月診療分以降
負担区分 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
一定以上及び一般

入院時生活療養(1)

490円

入院時生活療養(2)

450円

370円
低所得Ⅱ 230円 370円
低所得Ⅰ 140円 370円
老齢福祉年金受給者 110円 0円

 

入院時生活療養(1)と(2)については各医療機関で確認してください。

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お問い合わせ

保健福祉部保険年金課後期高齢者医療グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-45-5111(内線1881,1882)

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