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更新日:2024年5月9日
(注)令和6年度後期高齢者医療制度ガイドブックの6ページに係る「入院したときの食事代」が令和6年6月から変更になります。
医療費が高額になって、限度額(上図参照)を超えて支払った場合は、市役所の窓口で申請して認められますと、払いすぎた分が返還されます。
鹿児島県後期高齢者医療広域連合では病院からのレセプト(診療報酬明細)を計算し、標準で診療月の3か月後に対象の方へ申請案内はがきを送付する予定です。
一度申請をしていただきますと、次回からは自動的に登録口座へ振り込みます。
申請は、保険年金課(本庁)、隼人市民福祉課(隼人市民サービスセンター)及び各総合支所市民生活課でお願いします。
入院時の食事代(1食当たり)は次のようになります。
負担区分 | 金額 | |
---|---|---|
現役並み所得者、一般※1 |
460円 |
|
低所得Ⅱ | 90日までの入院 | 210円 |
過去12ヶ月で90日を超える入院※3 | 160円 | |
低所得Ⅰ | 100円 |
※1:指定特定医療を受ける指定難病の患者は、1食260円となります。
負担区分 | 金額 | |
---|---|---|
現役並み所得者、一般※2 |
490円 |
|
低所得Ⅱ | 90日までの入院 | 230円 |
過去12ヶ月で90日を超える入院※3 | 180円 | |
低所得Ⅰ | 110円 |
※2:指定特定医療を受ける指定難病の患者は、1食280円となります。
※3:長期入院については、別途申請が必要です。過去12か月の入院のうち低所得者Ⅱの認定を受けていた期間の入院日数であり、加入前の医療保険の入院日数も加算できます。90日を超える入院をされている場合は、該当する領収書をお持ちください。
低所得Ⅱ・Ⅰの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関へ提示してください。提示のない場合は、医療費、食事代とも「一般」区分の自己負担額を請求されます。
(注)マイナンバーカードを提示された場合は、当認定証は必要ありません。
(注)「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちでない方は、窓口で申請してください。(令和6年12月1日まで)
持ってきていただくものは、
です。
申請は保険年金課(本庁)、隼人市民福祉課(隼人市民サービスセンター)及び各総合支所市民生活課でお願いします。
課税所得690万円未満の一定以上所得者は、入院の際に「限度額適用認定証」を医療機関へ提示してください。提示のない場合は、医療費が「課税所得690万円以上」区分の自己負担額で請求されます。
(注)マイナンバーカードを提示された場合は、当認定証は必要ありません。
(注)「限度額適用認定証」をお持ちでない方は、窓口で申請してください。(令和6年12月1日まで)
持ってきていただくものは、
です。
申請は保険年金課(本庁)、隼人市民福祉課(隼人市民サービスセンター)及び各総合支所市民生活課でお願いします。
療養病床に入院する場合、食費及び居住費を負担していただくことになります。
負担区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 | |
---|---|---|---|
一定以上及び一般 |
入院時生活療養(1) 460円 |
入院時生活療養(2) 420円 |
370円 |
低所得Ⅱ | 210円 | 370円 | |
低所得Ⅰ | 130円 | 370円 | |
老齢福祉年金受給者 | 100円 | 0円 |
負担区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 | |
---|---|---|---|
一定以上及び一般 |
入院時生活療養(1) 490円 |
入院時生活療養(2) 450円 |
370円 |
低所得Ⅱ | 230円 | 370円 | |
低所得Ⅰ | 140円 | 370円 | |
老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 |
入院時生活療養(1)と(2)については各医療機関で確認してください。
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