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更新日:2024年11月18日

【受付終了】令和6年度価格高騰重点支援給付金について

制度概要

低所得者支援として、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和6年度に新たに住民税非課税となる世帯または住民税均等割のみ課税となる世帯に対して、価格高騰重点支援給付金(10万円)を支給します。また、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯に対し、対象児童1人当たり5万円を加算して支給します。

注:令和5年度支給対象世帯を除く。

支給対象世帯(注)受付は終了しました

基準日(令和6年6月3日)において、本市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税非課税者または住民税均等割のみ課税者で構成される世帯

ただし、以下の世帯は支給対象から除きます。

  • 令和5年度非課税世帯への給付金(7万円+子ども加算)または均等割のみ課税世帯への給付金(10万円+子ども加算)の対象世帯として「価格高騰重点支援給付金支給要件確認書」を送付した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯。
  • 令和5年度非課税世帯への給付金(7万円+子ども加算)または均等割のみ課税世帯への給付金(10万円+子ども加算)を申請により受給した世帯または当該世帯主を含む世帯
  • 他市区町村で、令和5年度非課税世帯への給付金(7万円+子ども加算)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付金(10万円+子ども加算)、本給付金と同等の給付金を受給した世帯または当該世帯主を含む世帯
  • 住民税均等割が課税されている方から扶養されている扶養親族等のみで構成される世帯
  • 令和6年から就職した新社会人の世帯(令和6年度住民税の算定対象となる令和5年1月から12月の期間において、税法上、親(課税)に扶養されていた場合は対象外となります。)
  • 令和6年度非課税世帯の場合、世帯内に住民税均等割が課税となる所得があるにもかかわらず住民税未申告である方がいる場合
  • 令和6年度均等割のみ課税世帯の場合、世帯内に住民税所得割が課税となる所得があるにもかかわらず住民税未申告である方がいる場合

給付額(注)受付は終了しました

1世帯当たり10万円(18歳以下の子ども1人当たり5万円を加算します。)

(注)1世帯1回限り。

本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により差し押さえが禁止されています。また、課税の対象とはなりません。

 給付金の受給について(注)受付は終了しました

令和6年1月1日以前から霧島市内に住民票がある場合

対象と思われる世帯に対し、「確認書」を6月14日に送付しました。

受給方法

確認書の内容を確認し、対象となる場合のみ同封する返信用封筒で以下の提出書類をご返送ください。また、確認書に掲載された二次元バーコードからの電子申請もご利用いただけます。関係書類を受理してから、おおむね3週間以内に振込予定です。

提出書類

給付金を振り込む口座 提出必要書類
確認書に記載された口座に振り込みを希望する場合
  • 送付した確認書

確認書に記載された口座と異なる口座に振り込みを希望する場合

 

確認書の支給口座欄が空欄である場合

  • 送付した確認書
  • 2種類の確認書類(1.2どちらも必要です)※裏面貼付
  1. 「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードの写し
  2. 本人確認書類の写し(注1)
  • 代理人が確認・受給(代理人名義の口座への振込み)を行う場合は、本人と代理人それぞれの本人確認書類

(注1)本人確認書類となるものは以下のとおりです。氏名・住所がわかる部分の写し(いずれか1点)をご提出ください。

公的機関が発行する写真付証明書

マイナンバーカード(表面)、写真付き住基カード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、介護支援専門員証、写真付在留カード、写真付特別永住者証明書など

その他氏名、住所等が確認できる書類

医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、年金手帳、各種免許証、各種資格者証、学生証、社員証、各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など

申請期限

令和6年10月31日(当日消印有効)

令和6年1月2日以降の転入者が含まれる世帯の受給について(注)受付は終了しました 

令和6年1月2日以降に転入された世帯員が含まれる支給対象世帯で、給付を希望される場合は申請が必要となります。以下の申請要件等をご確認いただき、必要書類を添付のうえ、申請してください。

(注)申請書は送付されませんので、本ページよりダウンロードしていただくか、霧島市保健福祉政策課窓口にてお受け取りください。

受給方法

  1. 本ページあるいは、霧島市保健福祉政策課窓口(別館1階24番)にて「申請書(請求書)」様式を取得してください。
  2. 「申請書(請求書)」に必要事項を記入・押印、必要書類を添付のうえ、ご提出ください。
  3. 霧島市が関係書類を受理してから、おおむね3週間以内に振込予定です。

提出書類

提出書類 留意事項
価格高騰重点支援給付金申請書(請求書) 記入例に従い、必要事項をご記入ください。
申請・請求者の本人確認書類の写し(コピー)

申請・請求者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)

受取口座を確認できる書類の写し(コピー) 「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードの写し
転入者全員分の令和6年度住民税課税証明書 令和6年1月1日時点で住民登録のある市区町村にて請求できます。

<ダウンロード>

価格高騰重点支援給付金(非課税世帯)申請書(請求書)および記入例※準備中

価格高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯)申請書(請求書)および記入例※準備中

申請期限

令和6年10月31日(当日消印有効)

修正申告等により支給対象世帯となった場合(注)受付は終了しました

基準日(令和6年6月3日)以降の修正申告等により支給対象世帯となった場合は、確認書を送付していないため、霧島市保健福祉政策課にご連絡ください。なお、本給付金の申請最終期限は令和6年10月31日となりますので、日程に余裕を持った手続きをお願いします。

給付を辞退される方

霧島市保健福祉政策課にご連絡をお願いいたします。

注意事項

  • 世帯の全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、対象外です。その場合は、確認書・申請書は返送しないようお願いします。
    • 単身赴任の方(課税)に扶養されている家族のみの世帯
    • 親(課税)に扶養されている大学生などの単身世帯
    • 子(課税)に扶養されている両親の世帯
  • 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  • 給付金受給後に、修正申告等により令和6年度住民税所得割が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
  • 本給付金は、基準日(令和6年6月3日)現在の世帯で判定します。したがって、基準日翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、もう一方の世帯は給付金を受けとることができません。

子ども加算の申請が必要な世帯について(注)受付は終了しました 

支給対象世帯であって、確認書等に生計が同一である18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の子どもが記載されていない場合や、新たに出生した子どもがいる場合は申請が必要となります。霧島市保健福祉政策課にご連絡ください。

詐欺被害にご注意ください!

本件を装った特殊詐欺等にご注意ください。

霧島市の職員が、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振込みを求めることはありません。

不審な電話や郵便物等については、消費者生活センター・警察署などにご連絡ください。

また、「内閣府ホームページ」を送信元とした詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられいます。お心当たりのない場合、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

お問い合わせ

保健福祉部保健福祉政策課政策グループ

〒899-4394 鹿児島県霧島市国分中央3-45-1

電話番号:0995-64-0904

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