ホーム > 子育て・健康・福祉 > 健康・医療 > 新型コロナウイルスワクチン接種 > 新型コロナウイルスワクチン接種に係る健康被害救済制度について
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更新日:2024年4月2日
予防接種の副反応による健康被害は極めてまれですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を救済するものです。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)
令和6年4月以降、コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについては、接種日によって対象となる救済制度が異なります。
健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を実施した(住民票のある)市町村にて行います。必要書類を霧島市役所健康増進課までお持ちください。
(1)接種済証明書(接種券についているもの) もしくは接種記録書(医療従事者等接種券なしで受けた方) |
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(2)医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等の写し | |
(3)医療費・医療手当請求書(PDF:67KB) | |
(4)医療機関又は薬局等で作成された受診証明書(PDF:45KB) | 治療を受けた医療機関に作成等を依頼して下さい。 |
(5)疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録 (サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し※ |
治療を受けた医療機関に作成等を依頼して下さい。 |
(5)については、接種後4時間以内に発症したアナフィラキシーなどの即時型アレルギー反応があり、接種日を含めて7日以内に治癒・終診に係わる請求に限り、様式6-1-1(PDF:230KB)の記載を受けて提出すれば、診療録などは不要になります。
申請は、否認・不支給となることがあります。
給付の種類・給付額については、厚生労働省ホームページをご確認下さい。
任意接種の場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)に基づく被害救済制度の対象となります。
令和6年度以降に任意接種として受けた接種で健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に被害救済制度の申請をすることができます。
制度の詳細は、PMDAホームページ「医薬品副作用被害救済制度」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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