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更新日:2024年8月31日
収入基準額については、(公財)鹿児島県育英財団の高校奨学金又は大学奨学金の「認定所得金額の算定方法・収入基準」を準用します。
(注1)(独)日本学生支援機構、(公財)鹿児島県育英財団または、その他の機関の奨学資金と併せて応募することは可能ですが、本市奨学生に採用され奨学資金を受ける場合は、原則、その奨学資金との併用はできません。ただし、(独)日本学生支援機構の高等教育の修学支援新制度(授業料等減免と給付奨学金)等については、一部の額を併用できる場合がありますので受ける予定の方は申込前にご相談ください。
(注2)(公財)鹿児島県育英財団の実施する大学等入学時奨学金は、併給と見なさないため、併用は可能です。
奨学資金の種類 | 奨学資金の額 | ||
高校等 (*1参照) |
高等専門学校以外 | 月額18,000円以内 | |
高等専門学校 | 月額18,000円以内 | ||
大学等 | 高校等の専攻科 | 月額44,000円以内 | |
国公立の専修学校の専門課程並びに短期大学 | 自宅通学 | 月額45,000円以内 | |
自宅外通学 | 月額51,000円以内 | ||
私立の専修学校の専門課程及び短期大学 | 自宅通学 | 月額53,000円以内 | |
自宅外通学 | 月額60,000円以内 | ||
国公立の大学 | 自宅通学 | 月額45,000円以内 | |
自宅外通学 | 月額51,000円以内 | ||
私立の大学 | 自宅通学 | 月額54,000円以内 | |
自宅外通学 | 月額64,000円以内 | ||
大学院 | 月額87,000円以内 | ||
(備考) (その他) ※(独)日本学生支援機構の高等教育の修学支援新制度(授業料等減免と給付奨学金)等を受ける予定の方は、申込前にご相談ください。 ※奨学生は、貸与を受けている間、毎年、学年末に在学証明書を提出する必要があります。 |
※提出期限時点でに進学先の決まっていない方は、進学先決定後に速やかに進学先の合格通知書を提出して下さい。
※*印については、市役所(国分庁舎、隼人市民サービスセンター)又は各総合支所窓口で交付を受けて下さい。
※提出書類8の障害のある人は、高校等の奨学資金は1~3級の方、大学等や大学院の奨学資金は1~2級の方が特別控除の対象となります。
※自宅外通学の場合は、住居の契約後、速やかに契約書の写しを提出してください。
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「奨学資金貸与願書」裏面の連帯保証人署名欄の上に、「極度額」というものが記載されています。この極度額とは、奨学資金の借入れが個人根保証契約(一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約)に属するため、契約時に定めを要する借入れの利用上限に当たります。
貸与願書提出時には、貸与総額が確定していないため、印字されている極度額は、想定される最大貸与額となっており、高校・高専、及び大学等の貸与月額(別紙1参照)の最大額に、在学期間(高校3年、高専5年、大学等4年としています。)を乗じて設定しています。
なお、実際の貸与総額は、卒業後に提出する借用証書に記載されることになります。
令和6年10月15日(火曜日)から令和6年12月6日(金曜日)まで
緊急奨学生(経済状況の急変により学資の支弁が困難になった方)の申し込みについては、随時受付ておりますので、下記連絡先までお問い合わせください。
書類審査(世帯の所得、世帯の市税・奨学金・学校給食費・市営住宅使用料・保育料等の滞納の有無など)の上、予算の範囲内において、市奨学生選考委員会で選考します。
令和7年1月下旬までに採用者に通知します。
奨学資金は奨学生又は奨学生の委任により、保護者を経て本人に交付します。
1.奨学資金は貸与制(無利子)です。貸与終了後は借用証書及びその他関係書類を提出しなければなりません。
2.返還の開始時期は卒業の翌月から起算して1年後からとなります。
3.返還期間は下表のとおりとなります。
奨学資金の種類 | 返還期間 | ||
高校等 | 高等専門学校以外 | 最長8年間(「霧島ふるさと愛」若者応援事業対象外) | |
高等専門学校 | 最長10年間 | ||
大学等 | 高校等の専攻科 | 最長10年間 | |
国公立の専修学校の専門課程並びに短期大学 | 自宅通学 | 最長10年間 | |
自宅外通学 | 原則10年間(*1参照) | ||
私立の専修学校の専門課程及び短期大学 | 自宅通学 | 原則10年間(*1参照) | |
自宅外通学 | 原則10年間(*1参照) | ||
国公立の大学 | 自宅通学 | 最長10年間 | |
自宅外通学 | 原則10年間(*1参照) | ||
私立の大学 | 自宅通学 | 原則10年間(*1参照) | |
自宅外通学 | 原則10年間(*1参照) | ||
大学院 | 2ヵ年課程は最長10年間,3ヵ年課程は最長15年間 | ||
(備考) *1.3年を超えて貸与を受けた場合、最長15年間の返還期間を選択することができますが、3年以下の場合は、15年間を選択できません。 |
4.返還の方法は、基本的に口座振替による納入とします。年賦は毎年12月末日、半年賦は毎年前期を6月末日、後期を12月末日、月賦は毎月末日までを納期とします。
5.申し出により、その全額又は一部を繰り上げて返還することができます。
高度な専門知識や技能を身につけた者の定住を促し、人口増を主とした本市及び地域の更なる活性化を図るため、高等専門学校、大学等または大学院の市奨学金の貸与を受けた者の返還を次の方法により支援します。
卒業後の返還期間中に、霧島市内に居住・鹿児島県内に就業などの条件を満たすときは、毎年1年間の返還の猶予を希望することができます。猶予を受けた期間が5年間継続したときは5年経過した翌月に貸与総額の2分の1以内の額を免除、さらに引き続き猶予を受けた期間が5年間(計10年間)継続したときは5年経過した翌月にさらに貸与総額の2分の1の額(実質全額)の免除を申請することができます。
仮に、返還開始時において条件を満たしていない場合でも、返還開始(卒業の翌月から1年後)から10年以内に5年間継続して条件を満たし猶予を受けたとのきは、貸与総額の2分の1の額の免除を申請することができます。
ただし、猶予をされた期間が継続しなかったときは、猶予された期間の額も、返還計画により返還しなければなりません。
詳細は、添付ファイルをご確認ください。
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京セラ福祉基金活用協議会では、令和7年度霧島市奨学生に応募された方を対象として、大学の入学金に充てるための入学資金を給付します。
給付対象
令和7年度霧島市奨学生に応募された方のうち、経済的な基準について一定の条件を満たす方。
ただし、応募区分が大学であるものに限ります。
給付上限金額及び人数
1人当たり30万円を上限として給付、最大5人程度
ただし、入学金の金額が30万円未満の場合は、その金額を上限として給付します。
給付を希望する場合は、「入学資金給付申請書兼同意書」に必要事項を記入し、押印の上、奨学資金の提出書類と併せて提出してください。
※京セラ福祉基金有効活用協議会とは、株式会社京セラの職員の歳末助け合い募金を原資として設置された「京セラ福祉基金」について、その有効的な活用方法を協議するために設置された協議会です。入学資金の給付の可否は、京セラ福祉基金有効活用協議会事務局(事務局は霧島市社会福祉協議会)から通知されます。
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他の奨学金制度は下記を参照して下さい。
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